新宿区神楽坂の税理士ブログ

2016.03.31更新

お花見の季節、そして新生活がスタートする季節になりましたね。

4月からの新生活、フレッシュな気持ちでスタートしたい!けど、そういえば確定申告するのをすっかり忘れてた…、、、なんて方もいらっしゃるかも知れません。
でも、大丈夫です!
確定申告を3月15日までにできなかったとしても、意外にペナルティは大きくないのです!

今日は、確定申告を3月15日までにしなかった場合の取扱いについて、お話ししたいと思います。

確定申告は3月15日までにしてくださいということになっていますが、3月15日を過ぎても、もちろん確定申告を行うことは出来ます(これを期限後申告といいます)。
期限後申告をすると、期限内に申告をしなかったペナルティとして、本来納める税金に加えて、「無申告加算税」と「延滞税」を追加で納付しなければいけません。

ここで「無申告加算税」は、納付が遅れたことに対するペナルティのようなもので、納付する税額が50万円以下の場合はその15%、50万円を超える部分についてはその20%として計算されます。
(例)所得税の金額が70万円だった場合
  50万円×15%+(70万円-50万円)×20%=11万5千円

しかし、税金の世界は、自分から適正な納税をしようとする人には、何らかの救済措置を用意していることが多いのです!
期限後申告であっても、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合には、この無申告加算税が納税額の5%に軽減されます。先ほどの例だと、70万円×5%=3万5千円となり、税務署に注意されてから行うより8万円も少なくて済むこととなります。

さらには、次の1と2の要件の両方を満たす場合、無申告加算税は課されません(無申告加算税の不適用)。
1. その期限後申告が、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われていること。
2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
一定の場合とは、
・期限後申告に係る納付すべき税額の全額を3月15日までに納付しており、かつ
・5年以内に無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合
をいいます。

こちらについては、以前は「法定申告期限から2週間以内」であったのが、「法定申告期限から1ヶ月以内」に延長されました!
でも、「期限内に全額を納付している」という要件があるので、うっかり確定申告を忘れてしまっていた人には、適用は難しいでしょう。

一方、「延滞税」は、納付が遅れた期間に対する利息のようなもので、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、以下の割合により計算されます。

 納期限の翌日から2月を経過する日まで 所得税額×2.9%(※)
 納期限の翌日から2月を経過した日以後 所得税額×9.1%(※)
(※)割合は市場金利と連動して毎年変わります。

延滞税の金額については、国税庁のホームページ上で簡単に試算できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm#keisan

要するに、3月15日までに確定申告できなかったとしても、自主的に期限後申告をすればそんなに怖いことはない!ということです。でも、申告・納付が遅くなればなるほど、延滞税は大きくなってしまいますから、気づいた時点で早めに済ませてしまうのが良いでしょう。

投稿者: 神楽坂公認会計士税理士事務所